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特定建築物定期調査

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特定建築物定期調査

特定建築物定期調査報告制度とは

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に*「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

特定建築物定期調査報告制度マーク

所有者の報告義務

特定建築物定期調査報告対象建築物
職種 用途コード 用  途 用途に供する階又は規模 報告の時期
(イ) 11 劇場、映画館又は演芸場 A>200㎡又は主階が1階にないものでA>100㎡ 毎年の11月1日から翌年の1月31日まで(毎年報告)
12 観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂又は集会場 ≧3階又はA>200㎡
*ただし、平家建てかつ客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く。
13 旅館又はホテル F≧3階かつA>2,000㎡
14 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 F≧3階かつA>3,000㎡
15 地下街 A>1,500㎡
(ロ) 21 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等
(令第19条第1項に規定するもの)
F≧3階又はA>300㎡
*ただし、平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く
平成25年の5月1日から10月31日まで(3年ごとの報告)
22 旅館又はホテル(用途コード13のものを除く。) F≧3階又はA>300㎡
*ただし、平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く
23 学校又は体育館 F≧3階又はA>2,000㎡
24 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 F≧3階又はA>2,000㎡
28 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とその他の用途(用途コード34を除くこの表に掲げられる用途)の複合用途建築物 F≧5階かつA>1,000㎡
(ハ) 31 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗(用途コード14のものを除く。) F≧3階又はA>300㎡
*ただし、平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く
平成26年の5月1日から10月31日まで(3年ごとの報告)
32 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 地階若しくはF≧3階又はA>500㎡
33 複合用途建築物(用途コード28及び34のものを除く) F≧3階又はA>500㎡
34 事務所その他これらに類するもの F≧3階かつA>1,000㎡
*但し、5階以上の建築物で延べ面積が2,000㎡を超える建築物に限る
35 下宿、共同住宅又は寄宿舎 F≧5階かつA>1,000㎡
(二) 40 下宿、共同住宅又は寄宿舎 F≧5階かつA>1,000㎡ 平成27年の5月1日から10月31日まで(3年ごとの報告)

注1:本表は東京都建築基準法施行細則第10条に基づいて作成しております。
注2:F≧3階、F≧5階、地階若しくはF≧3階とは、3階以上の階、5階以上の階又は地階でそれぞれ、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものをいいます。
注3:Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
注4:共同住宅の住戸内は、特定建築物の調査の報告対象から除かれます。
注5:毎年報告を要するものは、その年の11月1日から、翌年の1月31日までに、3年毎に報告を要するものは、該当年の5月1日から、当年10月31日までに報告願います。
注6:報告免除:建築物を新築又は改築(一部の改築を除く。)され、検査済証の交付を受けたものについては、その直後の時期の報告が免除になります。

公益財団法人 東京都 防災・建築まちづくりセンター

https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teikihoukoku.html

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