| ・消防設備保守点検 ・消防設備新設・改修 ・防火対象物点検 ・特殊建築物調査 ・建築設備調査 ・その他 |
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「特殊建築物」とは共同住宅、事務所、劇場、百貨店、ホテル、病院、店舗など多くの人々が利用する建築物を指します。
このような建物は火災などの災害が発生すると、大きな被害をもたらす可能性が非常に高いと言えます。
このため、建築物には防火区画の適切な設定、内装の不燃化、避難階段・避難器具の整備、全面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。 |

調査資格者による安全調査が
災害を未然に防止します。 |
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建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に「調査資格者」によりその建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
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これらの防災設備は、日頃の維持管理次第では、いざという時に本来の機能を発揮できない恐れがあります。ですから定期的に専門の技術者による調査を行い、災害を未然に防止する必要があります。
また、建築物の構造等についても劣化等の点検を行い、事故を未然に防止しなければなりません。このため建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが『定期調査報告制度』です。 |
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