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防火設備定期検査

2020.02.04

 

平成25年10月に福岡市で火災があり、その際に防火設備が正常に作動しなかった事が指摘になり、

平成28年6月より建築基準法が強化され防火設備定期検査が創設されました。

 

検査対象防火設備の種類は、

火災時に煙や熱を感知し閉鎖または作動する、

防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等です。

 

 

対象建物の建物所有者は建築基準法第12条第3項の規定により、

正常に作動するか検査を実施して結果報告書を特定行政庁に報告が必要となります。

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