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防⽕対象物点検・防災管理点検

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防火対象物点検・防災管理点検

防災管理点検とは

2007年6月の消防法改正により、大規模建築物等については防災管理点検の実施が義務付けられました。大規模地震等に対応した防災管理の状況を点検します。

防火対象物点検とは

2001年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い大惨事となりました。大惨事となった要因として階段に物品があり避難できなかったこと、非常ベルが鳴らない状態であったこと、消防訓練を実施しておらず防火に関する知識が乏しかったこと等があげられました。

このような大惨事を防ぐ為に次のような項目を点検します(点検項目の一例です)
・防火管理者を選任しているか。
・避難経路や防火扉等に避難の障害となるような物品が置かれていないか。
・消防法令に適合した消防設備が設置され定期的に点検されているか。
・カーテン等の防炎対象物品に防炎製品が使用されているか。

 

消防法(消防法第8条の2の2)より

一定以上の防火対象物の管理について権原を有する者は防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

罰則

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金・拘留(消防法第44条第11号)

点検報告が必要な防火対象物について

防火対象物全体の収容人員 点検報告義務の有無
建物全体の収容人員が30人未満(※1) 点検報告の義務はありません。
建物全体の収容人員が30人以上(※1)300人未満

下記に該当する場合は点検報告の義務があります。
ⅰ)特定用途が地下の階又は3階以上の階にあり、その特定用途から地上に通ずる階段が屋内階段1系統のみの建物

特定用途(※2)が入っていて建物全体の収容人員が300人以上 点検報告の義務があります。

※1:消防法施行令 6項(ロ)の用途がある場合は1)が10人未満、2)が10人以上
※2:特定用途とは、劇場、物品販売店舗、飲食店、ホテル、病院等不特定多数の人が出入りする用途です。

よくあるご質問

点検前に準備しておく資料はありますか?
責任者が立ち会わなくても大丈夫ですか?
消防訓練をやってもらう事はできますか?
点検は建物所有者が全体で1回やればいいですか?

防火対象物点検報告の流れ

01
お問い合わせ
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい。
02
お見積もり
お見積り
物件情報のヒアリング、現場調査等を行い、お見積りを作成します。
03
ご契約・日程調整
ご契約・日程調整
お見積り内容をご確認頂き、ご納得頂けましたら日程等をご相談致します。
04
点検の実施
点検の実施
有資格者による経験と実績に基づく、安心な点検を行います。
05
結果のご報告
結果のご報告
点検結果のご報告、日頃の防災管理についてのアドバイス等を行います。
06
報告書作成
報告書作成
点検の結果に基づき、点検結果報告書を作成します。
07
報告
報告
内容をご確認頂いた上、ご捺印頂いた報告書をお客様に代わって管轄の消防署へ報告します。
CONTACT
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