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東京のマンション等で実施する特定建築物定期調査とは?

2024.03.12

東京の場合、2024年はマンション等の共同住宅が

3年に1回の特定建築物定期調査を実施する時期となります。

昔の名称だと『特殊建築物定期調査』といい

平成28年より正式名称が変更しましたが、内容は同じです。

名称が長いので通称は『特建』と呼ばれています。

今回は特建について解説していきます。

 

 

0.どんな調査なのか?

建物は竣工時の状態を100%とすると、毎年、少しずつ劣化していきます。

一定規模以上の建物に義務付けられているもので、

敷地、建物の外部・内部、屋上や避難施設などを調査し、

劣化状況を早期に確認して修繕し、建物が安全に長く使用できるようにする調査です。

下記のような調査が一例です。

 

 

 

1.敷地・地盤

地盤沈下等による不陸がないか等を調査します。

 

 

 

2.建築物の外部

タイルに浮きがないか打診棒等で確認します。

外壁等手の届かない範囲については10年に一度全面打診等調査が必要です。

 

 

 

3.屋上及び屋根

屋上面の防水層に水たまりがあると勾配がよくないですし、

亀裂があれば水が浸入しやすくなってしまいます。

 

屋根部分は普段目にしないので劣化状況が分からなかったりします。

劣化していると水の浸入の可能性が高まります。

 

 

 

4.建築物の内部

白華(エフロレッセンス)があるとコンクリートに水が浸入しています。

 

このようにつらら状態となっていることもあります。

 

常閉防火設備が開放されていると火災時に延焼してしまう恐れがあります。

 

防火設備検査を実施していない場合は、

感知器連動式の防火シャッターや防火扉等は特建で検査が必要です。

 

 

 

5.避難施設等

避難経路に物品がある場合があると避難に障害となってしまいます。

 

ベランダの手すり支柱のコンクリートにひび割れがあると劣化している証拠です。

 

手動の排煙窓は特建で正常に開くかどうか調査を行います。

 

建築設備検査を実施していない場合は、

非常照明についても特建にて検査が必要です。

 

 

 

6.その他

避雷針に破損が無いか、避雷導線が破断していないか。

 

 

 

7.まとめ

いかがでしたでしょうか?

上記は特建で調査する内容の一例ですが、

建築物及び設置されている設備等について様々な視点で調査していきます。

直ぐに修繕しなければいけない場合もありますが、早急ではないが今後の劣化状況に注意して

修繕が望ましい内容などもあります。

調査には設計時の図面等が必須で施工当時の状況等と照らし合わせて調査していきます。

一言で纏めると、特建とは『建物の健康診断』だと思います。

 

 

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